次に該当する人(法人の場合は役員の中に該当者がいる場合)は、古物商許可を受けることができません。

成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
禁固以上の刑、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられ5年を経過していない者
住居の定まらない者
古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者

 

 

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