中古品を買い取って販売する場合、又は古物の買い取りをしないで売れた場合にのみ手数料をもらう委託販売、又は古物を買い取ってレンタルする場合に、古物商許可が必要になります。
また、インターネット等で中古品を売買する場合にも許可が必要になります。
ただし、自宅で不要になったものをフリーマッケットなどで売却する場合には、古物商許可は必要ありません。
※ 古物とは、一度使用された物(一般的な中古品)、使用されない物で使用のために取引された物(中古販売店でみかける未使用品など)、これらいずれかに幾分かの手入れをした物(リサイクルショップの修理品など)をいいます
古物商許可が必要な業種として、中古車販売業、リサイクルショップ、古本屋、古着屋、金券ショップ、宝石・貴金属の買取販売業などがあります。